弁護士に依頼するメリット

(1)弁護士費用が実質無料!

  弁護士費用特約に加入している場合に限ります(多くの場合、上限300万円までとなっております。)。

  弁護士費用特約が使用できないケース→完全後払い制を採用することで、着手時の費用負担は0円!

(2)適正・高額な賠償金を回収!

 弁護士が介入することにより、賠償金の大幅な増額が可能!

(3)交渉のわずらわしさは一切不要!

 弁護士が介入することにより、保険会社との煩わしい交渉・手続き等を回避できます。

 また、加害者とのやり取り(示談交渉等)を回避できる。

(4)適正な後遺障害認定を受けやすい!

※医師とのやり取りも弁護士にお任せ下さい。

(医師の診断書は後遺障害の等級認定の場面に大きな影響力を持っています。)                  

(5)難しい法的問題も安心!

 法律の専門家である弁護士に依頼することで、裁判等の手続きによる解決も可能となります。

 過失の有無、損害額の算定、過失相殺、因果関係等一切の判断は弁護士にお任せ下さい!!

                                         etc

弁護士を選任することの重要性!

 交通事故の際に被害者に対して支払われる賠償金や慰謝料の算出基準は保険会社によって異なり

ます。そして保険会社はそれぞれの「自社基準」によって賠償額を算出しているのですが、その

「自社基準」の多くは、実は一番安い基準である「自賠責保険における基準」とさほど変わらない

程度のレベルです。しかし、裁判所の基準は異なります。裁判所の基準は保険会社の自社基準と比

べて高額であることが希ではありません。交通事故による賠償金や慰謝料額にご不満がある方はお

気軽にご相談ください。弊所弁護士が、弁護士基準(裁判基準)で算出して請求・交渉いたします。

 なお、既に和解契約(示談)が成立している場合には、その契約の内容を覆すことはきわめて困

難です。そのような事態を防ぐためにもできるだけ初期の段階で弁護士にご相談ください。

弁護士を選任した場合の賠償金

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、最も高額な弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。

 例えば、後遺障害等級にかかる慰謝料で比較した場合、以下のような差がでます。

 

等級

自賠責基準

弁護士基準(裁判基準)

 1 級

1100万円

2800万円

 2 級

 958万円

2400万円

 3 級

 829万円

2000万円

 4 級

 712万円

1700万円

 5 級

 599万円

1440万円

 6 級

 498万円

1220万円

 7 級

 409万円

1030万円

 8 級

 324万円

 830万円 

 9 級

 245万円

 670万円

10級

 187万円

 530万円

11級

 135万円

 400万円

12級

  93万円

 280万円

13級

  57万円

 180万円

14級

  32万円

 110万円

 

 また、死亡事故による慰謝料で比較した場合、以下のような差がでます。

 

死亡慰謝料

自賠責基準

弁護士基準(裁判基準)※3

一家の支柱 ※1

350万円

2800万円

母親、配偶者

350万円

2400万円

その他 ※2

350万円

2000~2200万円

 

(※1)被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合。

(※2)独身の男女、子供、幼児等です。

(※3)死亡被害者の近親固有慰謝料も合わせた金額です。

 

当事務所では、多くの事案で、賠償金の大幅な増額に成功しております!

後遺障害

対応範囲

主に、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県

なお、それ以外の地域の方に関しましても、一度ご連絡下さい!

アクセス|弁護士 大阪/大阪の弁護士事務所

ユナイテッド・ロイヤーズ法律事務所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島五丁目12番8号 新大阪ローズビル603号室

TEL:06‐6309‐0515 FAX:06‐6309‐0516

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      地下鉄御堂筋線    新大阪駅  徒歩約5分

      地下鉄御堂筋線  西中島南方駅  徒歩約5分

      阪急京都線       南方駅  徒歩約10分 

弁護士費用

※交通事故の被害者側の法律相談は初回30分〈無料〉(土日祝・夜間・無料電話相談にも対応可!但し弁護士費用特約を使用する場合を除く)!

弁護士費用特約にも対応(弁護士費用をカバーする制度です。加入しているにもかかわらず、その存在を失念しているケースがみられます。一度、保険会社に問い合わせてご確認下さい。弁護士費用特約を使用しても、等級は下がりませんので、保険料増額の心配もありません。)。

被害者側人身事故で、かつ、相手方任意保険に加入している場合弁護士費用の完全後払いが可能です。

 手持ちのお金がない場合でもお気軽にご相談下さい。 

 

TEL  06-6309-0515

E-mail maeno@united-law.com