搭乗者傷害保険

 搭乗者傷害保険

 

 保険契約者の搭乗者(運転手はもちろん、同乗中の者全てが搭乗者です。自損事故と異なり、社外に居る保有者・運転者は除外されます)が事故により死傷した場合、死亡・後遺障害の程度・治療日数に応じて定額の保険金が支払われます。一定額の死亡保険金、後遺障害保険金及び医療保険金があります。生命・傷害保険の性質を有します。

 搭乗者保険金は、生命・傷害保険金のため、それを受取った被害者の加害者に対する損害賠償請求権に影響せず損益相殺の対象とならないです(最判平成7年1月30日・判時1524号49頁、判夕874号126頁)。

 ただし、被告(加害者)負担の搭乗者保険が支払われたことを慰謝料減額事由とする下級審判例が見られます。

 最高裁の前記判決後も、慰謝料減額事由とすることについては、肯定・否定両方の下級審判決が見られます。

                                            以上

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