後遺障害/第8級

 

等級

後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

第8級

1・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2・脊柱に運動障害を残すもの

3・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8・1上肢に偽関節を残すもの

9・1下肢に偽関節を残すもの

101足の足指の全部を失ったもの

819万円

自賠責基準324万円

裁判基準830万円

 

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