死亡事故/慰謝料

 死亡事故により、支払われる慰謝料の目安は次のとおりです。

 なお、以下の額は死亡慰謝料の総額であり、これには、近親者に支払われる固有慰謝料(詳しくは民法711条)も含まれています。

 

一家の支柱   2800万円 赤本・緑本基準

        2700万円~3100万円 青本基準

母親、配偶者  2400万円 赤本基準 

        2400万円~2700万円 青本基準

その他※1   2000万円~2200万円 赤本基準

        2000万円~2400万円 青本基準

        2000万円~2500万円 緑本基準

 

以上の額は一応の目安であり、個別の事情等により増減されます。

※1 独身の男女、子供、幼児などです。

 

 なお、被害者の方が独身であっても、一家の支柱と認定され、相応の慰謝料が認められることがあります。
 具体例として、

①高齢の両親と同居して、働きながら親の面倒を見ていた。

②離婚し、兼業主婦として子供を扶養し続けていた。
 などのケースが挙げられます。

                                        以上

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