死亡事故により、支払われる慰謝料の目安は次のとおりです。
なお、以下の額は死亡慰謝料の総額であり、これには、近親者に支払われる固有慰謝料(詳しくは民法711条)も含まれています。
一家の支柱 2800万円 赤本・緑本基準
2700万円~3100万円 青本基準
母親、配偶者 2400万円 赤本基準
2400万円~2700万円 青本基準
その他※1 2000万円~2200万円 赤本基準
2000万円~2400万円 青本基準
2000万円~2500万円 緑本基準
以上の額は一応の目安であり、個別の事情等により増減されます。
※1 独身の男女、子供、幼児などです。
なお、被害者の方が独身であっても、一家の支柱と認定され、相応の慰謝料が認められることがあります。
具体例として、
①高齢の両親と同居して、働きながら親の面倒を見ていた。
②離婚し、兼業主婦として子供を扶養し続けていた。
などのケースが挙げられます。
以上
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