人身・死亡事故/自賠責保険 Q&A

自賠責保険の内容

 

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法(自賠責法)に基づく保険であり、運行の用に供する自動車につき加入が強制されているものであって(自賠責法第5条)、「強制保険」と呼ばれているものです。

以下では、自賠責保険を請求する際に生じる問題点等をQ&A方式で紹介します。

 

Q1

 自賠責保険が支払われる要件を教えて下さい。

 自動車の運行によって他人を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に該当する必要性があります。

 そのため、例えば、被害者が他人でないケースや、加害者に法律上の責任が無いケース等であれば、自賠責保険は不支給となります。

 

Q2

 死亡事故の場合における、自賠責保険の支払限度額について教えてください。

 死亡事故の支払限度額は金3000万円です。これには、慰謝料(被害者本人分、及び、遺族分)や、逸失利益、葬儀費用が含まれております。

 

Q3

 自賠責保険(傷害部分)についてお聞きします。被害者側に過失が認められる場合の取扱いについて教えて下さい。

 自賠責保険(傷害部分)では、被害者に重大な過失が存在する場合のみ、減額されます。

 具体的には、以下のとおりです。

・被害者の過失が7割未満の場合→減額なし

・被害者の過失が7割以上の場合→2割減額

 

Q4

 自賠責保険(死亡・後遺障害部分)についてお聞きします。被害者側に過失が認められる場合の取扱いについて教えて下さい。

  自賠責保険(死亡・後遺障害部分)では、被害者に重大な過失が存在する場合のみ、減額されます。

  具体的には、以下のとおりです。

・被害者の過失が7割未満の場合→減額なし

・被害者の過失が7割以上8割未満の場合→2割減額

・被害者の過失が8割以上9割未満の場合→3割減額

・被害者の過失が9割以上10割未満の場合→5割減額

 

Q5

  自賠責保険(傷害部分)についてお聞きします。加害者が二人いる場合、自賠責保険の限度額はいくらになるのでしょうか。

  設問のように加害者が複数存在する場合(共同不法行為、民法719条)、一人の加害車両につき金120万円の支払限度額(傷害部分)まで受け取ることが出来ます。

  設問のケースの場合、加害車両が二台存在することから、計240万円まで自賠責保険から支払を受け取ることが可能です。

  ただし、支払限度額が二倍になるだけで、損害賠償額が二倍になるわけではありません。この点には注意して下さい。

 

Q6

  交通事故証明書が交付されない場合(ex,非公開の場所での事故、交通事故と判 断されない場合等)に自賠責保険を使用できるのでしょうか。

 自賠責保険は、交通事故証明書が交付されなくても、それに代わるもの(ex,事故証明書入手不能理由書等)があれば、適用されます。

 なお、自賠責保険の特色として、主に以下のものが挙げられます。

・強制加入であること

・重大な過失を除き被害者の過失は考慮されないこと

・原則として、物的損害については支払われないこと

・自賠責基準であること(他の任意基準、弁護士基準と比べて、最も低額です。)

といった点が挙げられます。

 

Q7

 自賠責保険の免責要件である「保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害」(自賠法14条)について具体的に教えて下さい。

 自賠法14条が規定する「悪意」とは、確定的な悪意又は害意のことをいいます。

 そのため、加害者に重過失が認められるめケースはもちろん、いわゆる「未必の故意」が認められる場合であっても、自賠責保険を適用するのが実務の運用となっています。

                             以上

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