遺言書が見つかった、遺産の分配について相続人間で争いがある、相続人の一人が遺産を独り占めしている等

 

相続にかかわる様々な問題について、可能な限り早急に、かつ最善の解決策を提案致します。

 

・遺産分割、遺言作成・執行、相続放棄etc

 

書面作成、代理交渉から調停に至るまで、幅広く対応致します!

遺産分割

   手続きの流れ

 

  ・相続人の調査

     ↓

  ・相続財産の調査  

     ↓

  ・遺産分割協議

   当事者間では話がまとまらない時

     ↓

  ・遺産分割調停(※)

     ↓

  ・審判(※) 

 

※調停の成立の見込めないような場合には、いきなり審判によることも可能です。

遺産分割における注意点

 以下、遺産分割の際に問題となる点を何項目か挙げます。

 

・金銭債権の取扱い

 これについては、分割債権であり、相続とともに法律上分割される性質のものと考えられています。

 このような考えによれば、遺産分割の対象から除外されるようにも思われますが、預貯金のような金銭債権も遺産分割の対象とするのが実務の運用です。

 

・遺産からの収益の取扱い

 例えば、相続財産の不動産から生じた賃料等です。

 これについては、遺産そのものとみることは困難ですが、当事者間に合意がある場合には、相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると考えられています。

 

・債務

 借金のような消極的財産も相続の対象となります(このことも踏まえ、場合によっては、相続放棄等を選択することになります。)。

 

・特別受益・寄与分

 相続人間の平等を図るため、一部の相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与がなされている場合に、これを特別受益として、遺産分割時に精算するものとされています。

 一方で、寄与分とは、相続人のうち、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、その寄与相続人に相続分以上の財産を取得させることで、他の相続人との公平を図る制度をいいます。

 

・遺言の存否

 被相続人が遺言を残している場合、遺言としての要件を満たし、かつ有効である時には、審判等の判断において、遺言の内容に従った判断が下されます。

※遺産協議や調停の際に、必ずしも遺言の内容に拘束されるわけではありません。

 

・遺留分

 一定の相続人には、遺留分(被相続人の相続財産のうち、一定割合の承継を一定の法定相続人(法定相続人のうち、兄弟姉妹には認められていない。)に保障する制度)が認められている。

 これにより、被相続人による生前贈与や遺贈等に一定の制限が加えられている。

※遺留分減殺請求権の行使には短期消滅時効期間が設けられている。

 

・無効事由の存在

 一部の相続人を除外した場合、相続人でない者を加えた場合、一部の遺産を除外したような場合には遺産分割協議が無効と判断される可能性があります。

 

・遺産評価の基準時

 遺産評価は、遺産分割時を基準にするものとされています。

※一方で、相続税の時価は、相続開始時を基準とします。