後遺障害/第4級

 

等級

後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

第4級

1・両目の視力が0.06以下になったもの

2・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3・両耳の聴力を全く失ったもの

4・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5・1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6・両手の手指の全部の用を廃したもの

7・両足をリスフラン関節以上で失ったもの

1889万円

自賠責基準712万円

裁判基準

1670万円

 

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