時効中断の必要性

 加害者が任意保険に加入せず、自賠責保険にしか加入していない場合には、被害者請求について時効を中断する必要があります。

 また、加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず自賠責保険会社に請求するか時効中断手続をとることが必要です。

 そして、加害者に対する損害賠償請求権と自賠責保険会社に対する被害者の直接請求権は、別個独立の権利であり、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起しても、自賠責保険会社に対する被害者の直接請求権については、時効中断の効果は生じないので、注意が必要です。

 なお、治療費等の傷害による損害は、後遺障害の認定が受けられなかった場合、事故発生日から消滅時効が進行するものと考えられ、また、後遺障害の認定を受けられた場合でも、消滅時効が症状固定時から進行するとの判例は、確立しておらず、この点は注意が必要です。

                                                                                                         以上

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