人身事故/就労可能年数とライプニッツ係数(1)

(1)18未満の者に適用する表

年令

幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者

有  職  者

就労可能年数

係数

就労可能年数

係数

 年

 

 年

 

0

0

7.549

67

19.239

1

49

7.927

66

19.201

2

49

8.323

65

19.161

3

49

8.739

64

19.119

4

49

9.176

63

19.075

5

49

9.635

62

19.029

6

49

10.117

61

18.980

7

49

10.623

60

18.929

8

49

11.154

59

18.876

9

49

11.712

58

18.820

10

49

12.297

57

18.761

11

49

12.912

56

18.699

12

49

13.558

55

18.633

13

49

14.236

54

18.565

14

49

14.947

53

18.493

15

49

15.695

52

18.418

16

49

16.480

51

18.339

17

49

17.304

50

18.256

注1,18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については、

(1)54歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数です。

(2)54歳以上の者は、平均余命年数の2分の1として、端数は切上げています。

 2,幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。

(例)3歳の場合

(1)就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119

(2)就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380

(3)就労可能年数49年(64年-15年)

(4)適用する係数8.739(19.119-10.380)

                                       以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515