虹彩離断

・虹彩離断(こうさいりだん) 
 
 虹彩離断とは、外傷により、虹彩が引き裂かれた状態のことをいいます。
 眼への鈍的外傷等が原因で生じることがあります(外力が虹彩を引き延ばし、引き裂かれる頃が原因です。)。
 交通事故などによる外傷が原因で生じる可能性もあります。
 主に、瞳孔の不整形、視力低下、羞明(まぶしさ)、眼圧の上昇、複視等の症状があらわれる可能性があります。

 なお、前房出血を併発する可能性が高いと言われています。

 

・治療等

 

 症状に応じて、安静や、炎症を鎮めるためのステロイド等の点眼、内服等の治療が行われます。
 また、症状によっては、手術療法(縫合)が選択されることもあります。
 
・後遺障害等級(可能性)

 

 視力低下による障害

 第2級2   両目の視力が0.02以下になったもの

 第4級1   両目の視力が0.06以下になったもの

 第6級1   両目の視力が0.1以下になったもの   

 第8級1   1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

 第9級1   両眼の視力が0.6以下になったもの

 第9級2   1眼の視力が0.06以下になったもの

 第10級1  1眼の視力が0.1以下になったもの

 第13級1  1眼の視力が0.6以下になったもの

 

 散瞳による障害 

 第11級準用 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に支障をきたすもの

 第12級準用 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に支障をきたすもの

 第12級準用 両眼の瞳孔の対光反射はあるが、不十分であり羞明を訴え労働に支障をきたすもの

 第14級準用 1眼の瞳孔の対光反射はあるが、不十分であり羞明を訴え労働に支障をきたすもの

 

 複視による障害

 第10級2  正面を見た場合に複視の症状を残すもの

 第13級2  正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

 外貌の障害

 第7級の12 外貌に著しい醜状を残すもの

 第9級16  外貌に相当程度の醜状を残すもの

 第12級14 外貌に醜状を残すもの
                                                               以上

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