自賠責保険の消滅時効

自賠責保険の消滅時効

自賠責保険の消滅時効は以下のようになっています。

 

 

時 効 期 間

加害者請求

加害者が被害者に支払った日の翌日から3年

被害者請求

傷害による損害

事故発生の翌日から3年

後遺障害による損害

症状固定日の翌日から3年

一括払事案

任意保険会社が被害者に支払った日の翌日から3年

 

注 上記の時効期間は平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合です。

  平成22年3月31日以前に発生した交通事故の場合、各時効期間は3年では

 なく2年です。

 

 なお、加害者と思われるものが、事故への関与を否定して争っている場合はその者

に対する損害賠償請求を棄却する判決が確定した後に時効が進行するとした例があり

ます。

 被害者請求、及び加害者請求について時効中断をするためには、自賠責保険会社に

対する時効中断承認申請手続を取ることが簡便です。ただし、加害者に対する損害賠

償請求権は、被害者請求権とは別個に時効が進行します。損害賠償請求権が時効にか

かれば、被害者請求も認められない恐れがあるので注意を要します。

 また、損害賠償請求権の時効が中断しても被害者請求権の時効は中断しません。

 

                         以上

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