後遺障害/胸腹部臓器の障害

 

等  級

障害の程度

胸腹部臓器

の障害

 

第1級の2

 

第2級の2

 

第3級の4

 

第5級の3

 

第7級の5

 

第7級の13

第9級の11

 

第9級の17

 

第11級の10

 

第13級の11

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

両側のこう丸を失ったもの

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限されるもの

生殖器に著しい障害を残すもの

 

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

 

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