・生殖器の後遺障害(男性)
交通事故により、男性の生殖器に後遺障害が残る場合、以下の症状が後遺障害(準用)として認められる可能性があります。
・後遺障害等級(可能性)
第7級13 生殖機能を完全に喪失したもの状態として精液中に精子が存在しないもの
第9級17 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)・勃起障害を残すもの、射精障害を残すもの
第13級11 一個の睾丸を失ったもの (一個の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む)
以上
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