自賠責保険/保有者責任

 自賠責保険は、自動車の「保有者」(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。自賠法 第2条第3項)に自賠法第3条の損害賠償責任が発生していることが必要です(同法第16条)。従って、盗難などにより保有者が自動車に対する支配を失った状態で事故が発生した場合であり、「保有者」責任が発生しない場合は、自賠責保険は適用されません。この場合は、政府保証事業の対象となります。

 ただし、保有者が管理責任を怠ったことにより事故が生じたような場合には、保有者に自賠法第3条の責任が発生し、自賠責保険が適用される場合もあります。

 よって、盗難車両による事故の場合は、盗難に対する保有者の帰責性や、盗難と事故との近接性などに留意する必要があります。

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