1.自賠基準
自賠責保険は、被害者の救済を目的となる強制保険であることから、早期の支払
いが図られ、被害者の過失は重大なものを除き原則として問われない一方、その支
払額は「国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準」に従って算定され、
上限が定められています。
そのため、自賠基準による支払額は、一般的に三つの基準のうち最も低額になり
ます。
2.任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に設けている基準であり、何らかの拘束力
を持つものではありません。自賠責保険の補充性という任意保険の性質上、自賠基
準以上で定められていますが、弁護士会基準には及ばない額になっています。
3.弁護士会基準
弁護士会が定めたもので、これまでの裁判例を分析して基準が定められており裁
判所も参考にしていると言われています。
弁護士基準(裁判基準)は、いわゆる三つの基準のうち最も高額に定められてい
ます。
以上を前提に
弁護士介入前の保険会社からの提示額は任意保険基準に基づいて算出されていま
す。
一方で、弁護士介入後は、最も高額な弁護士基準(裁判基準)に基づいて請求す
ることになりますので、保険会社からの提示額を増加できる可能性が高いといえま
す。そのため、多くの場合は、弁護士を選任することにより費用倒れになることは
ありません(もちろん、事案によっては費用倒れになる場合もありますので、事前
に費用について確認しておいて下さい。)。
以上
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