好意同乗(無償同乗)

 好意同乗(無償同乗)のみを理由に、被害者の慰謝料などは減額されますか。

 

 単なる好意同乗のみを理由に、減額はされません。

 以前は、運賃を支払わないで搭乗し自動車を利用する便宜を得たものについて、恩恵を受けておきながら、運転者・保有者に対する損害賠償請求につき一般的な水準で賠償要求することは不相当という考え方が主張され、減額を肯定する裁判例も多くありました。

 しかし最近の裁判例は、行為同乗者からの運転者・保有者に対する損害賠償請求については、単なる好意同乗のみを理由としては、減額しないことが原則です。

 ただし、危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発した等の危険容認型ないし危険関与型の場合は、信義則、公平の原則または過失相殺の法理の類推適用により減額されることがあります。

 

好意同乗による減額

  好意同乗によって減額する場合、以下の裁判例があります。

①全損害額について減額するもの

②慰謝料算定にあたり減額ないしは同上経過を斟酌するもの

 なお、形式的には減額される事情があると思われる場合であっても、加害者の過失が大きい、あるいは加害者の行動に避難されるべき点が多い場合などでは、減額を全面否定される例もあります。

                             以上

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