等級 |
障害の程度 |
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神経系系統 または精神 の障害 |
第1級の1
第2級の1
第3級の3
第5級の2
第7級の4
第9級の10 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限されるもの |
局部の神経 系統の障害 |
第12級の13 第14級の9 |
局部に頑固な神経症状を残すもの 局部に神経症状を残すもの |
中枢神経系に分類される脳、又は脊髄の損傷による障害は、複雑な症状を呈するとともに身体各部にも様々な障害を残すことが多いことから、中枢神経系の損傷による障害が複数認められる場合には、末梢神経による障害を含めて総合的に評価し、その認定に当たっては神経系統の機能、又は精神の障害の障害等級によることになります。
ただし、脳、又は脊髄の損傷により生じた障害が単一であり、かつ、当該障害について障害等級表上該当する等級がある場合(準用等級を含みます。)には、神経系統の機能、又は精神の障害の障害等級によることなく、その等級により認定することになります。
以上
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