債務整理には、主に (1)任意整理  (2)民事再生 (3)自己破産 という方法があります(いずれの方法によるかは、個別事情によって判断することになります)。

 貸金登録業者に対する返済が滞ると、債権者からの取り立て行為により、生活の平穏が害される事態になりますが、弁護士が債務整理を受任した旨を貸金登録業者に通知すると、これらの業者からの督促は止まります。

 

任意整理(破産はしたくないが、返済額を減らしたい場合)

 弁護士が代理人となって債権者と交渉し、違法金利が原因で借金が減額出来る場合は減額します。その上で、金利をカットし、かつ長期の分割払い(通常は3~5年)で支払う和解を締結します。

民事再生(借金を大幅に減らしたい場合)

 借金の返済が困難な状態であることを裁判所に認定してもらい、法律の規定で減額した金額(※)を、3~5年で分割して債権者に返済していくという制度です。

 

 個人再生手続には、小規模個人再生手続(住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であり、かつ、継続して収入を得る見込みがある場合に利用が可能です。)と給与所得者等再生手続(住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であることに加え、定期的、かつ、収入の変動幅が少ない場合に利用が可能です。)があります。

 

※小規模個人再生手続の場合

・借金額が100万円未満の場合→その借金額

・借金額が100万円から500万円の場合→500万円

・借金額が500万円~1500万円の場合→借金額の5分の1

・借金額が1500万円を超え3000万円以下の場合→300万円

・借金額が3000万円を超え5000万円以下の場合→借金額の10分の1

民事再生(個人)のメリット

1.持ち家を所持したままでOK

 住宅ローンを除く借金が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。

2.資格制限がない

 民事再生をして仕事が出来なくなることはありません。

3.免責不許可事由がない

 自己破産手続きと違ってギャンブル等を原因とした借金の場合でも手続きを利用することが可能です。

民事再生(個人)の費用

 法律相談 30分 5,500円(税込)~

 着手時  33万円(税込)~

自己破産(借金をゼロにしたい場合)

 借金の返済が不可能であることを裁判所に認定してもらい、借金を免除してもらうという制度です(免責決定を受ける必要があります。過去7年以内に免責を受けたことのある人、借入の状況が詐欺や浪費である場合であれば、原則として免責は認められません。)。

 自己破産には、同時廃止(簡単にいえば、処分すべき財産がない場合)と管財事件(簡単にいえば、分配すべき財産がある場合)があります。

自己破産の費用

 法律相談 30分 5,500円(税込)~

 着手時  33万円(税込)~

自己破産の典型的な注意点

1.ブラックリスト
 ブラックリストに載りますので、数年間は新たな借入ができなくなるといわれています。したがって、クレジットカードを持つことはできません。
2.職業規制
 破産した場合には法律で資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。例えば、警備員、保険の代理店(外交員)などがあります。しかし、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復し、同時廃止の事案では破産宣告から免責決定の確定まで4、5ヶ月程度ですので、実質的に支障がない場合もあります。
3.保証人への配慮
 保証人には自己破産の効力は及びません。
4.官報に掲載される
 破産した場合、戸籍や住民票に記載されることはありませんが、官報に掲載されますので、破産の事実が近親者に伝わらないとは限りません。また、各自治体においても破産者名簿を管理しています。もっとも、免責決定が確定すれば破産者名簿が削除されますので、支障がない場合もあります。
5.高価な家財などを手放す必要がある
 自己破産をした場合、生活に必要な家財道具は差押禁止財産となりますので、手放す必要はありません。一方で、不相当に高価な家財は必要な家財とはいえませんので、裁判所の指示に基づいて処分を要することになります。
6.生命保険について
 大阪地裁の運用では、解約返戻金が20万円以下の場合には解約する必要がありません。20万円を超える場合には、(1)解約するか、(2)解約返戻金と同額のお金を用意して、債権者へ返済する必要があります。
7.自動車について
 大阪地裁の運用では、20万円以下の価値であれば、手放す必要はありません。20万円を超える場合には、(1)売却するか、(2)売却額と同額のお金を身用意して、債権者へ返済する必要があります。た、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合には、所有 権者に返還する必要があります。返還したくない場合には、第三者に債務引受をしてもらいローンを支払ってもらうことで、そのまま所有するという方法が考えられます。
8.賃貸住宅にお住まいの場合 
 賃料の未払いがない場合は、退去する必要はありません。しかし、未払賃料がある場合には、破産すると契約を解除されてしまい退去しなくてはならない場合が多いです。
9.退職金について
 破産時点での退職金見込額の8分の1が20万円を超えない場合には、特に問題ありません。退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合には、退職金の8分の1を各債権者へ弁済する必要があります。
10.自宅について
 自己破産の場合による場合、自宅を失うことになります。
11.免責不許可事由について
 借金を無くすためには、単に破産するだけでは足りず、さらに免責決定を受ける必要があります。免責不許可事由(ギャンブルや浪費により過大な借金を抱えた場合、嘘をついて借金をした場合)に該当する場合には、免責決定をもらうことは、原則としてできません。  

過払い(払いすぎた利息を返してほしい)