・自賠責保険(共済)審査会について
自賠責保険に請求を行った事案うち、高度な専門的知識を要求され判断が困難な事案などは、審査の公平性・客観性を確保するため、外部の専門家が参加する自賠責保険審査会で審査を行います。
自賠責保険審査会は、平成14年4月1日から施行された改正自賠法を受け、審査体制をより一層充実させました。
自賠責保険審査会には有無責などの専門部会と後遺障害の専門部会があります。前者では死亡事案などで全く支払われないか、減額される可能性がある事案等や異議申立事案を審査します。後者では脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案や、非器質性精神障害に該当する可能性がある事案や、異議申立事案を審査しています。
自賠責保険審査会は、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者など、外部の専門家が審議に参加するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行っています。
専門部会は、例として次に掲げるものがあります
①自動車工学専門部会
人間工学、機械工学の専門家で構成され、事故状況を工学的見地から分析します。
②高次脳機能障害専門部会
脳神経外科医、弁護士等で構成され、高次脳機能障害(自動車事故による脳損傷を原因とした認知障害、人格変化などが発現する障害で、仕事や日常生活に支障をきたし、半身の運動麻痺や起立・歩行の不安定などの神経症状を伴う)に該当する可能性のあるものについて審査します。
③非器質性精神障害専門部会
精神科専門医で構成され、非器質性精神障害(脳の損傷を伴わない抑うつ状態や不安状態など、様々な精神症状を残す障害)に該当する可能性のあるものについて審査します。
以上
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