無保険車傷害保険

 無保険車傷害保険

 

 事故の加害者側に資力がなく、十分な保険もない場合には、被害者としては事実上十分な賠償を受けられないおそれがあります。対人賠償保険を用意していた被保険者が、たまたま相手自動車が無保険自動車であるために何らの救済を受けられないのは酷であるとして、昭和51年1月に作られ、対人賠償保険加入者に自動付保されることになりました。
 被保険者が保険契約車に搭乗していないとき、例えば歩行中、または他の自動車に搭乗中でも支払われます。
 また、記名被保険者のみならず、同人の父母、妻ないし子らも被保険者に入ります。
 さらに、無保険自動車による事故に該当する場合としては、任意無保険車の場合だけでなく、

① 任意保険がついていても免責で支払がないとき

② 保険金に不足がある場合

③ 相手自動車があて逃げなど不明な場合(不明であると認められる例として、事故から1か月程度たっても判明しないとき)等も含まれています。
 被害者自身も自動車保険で支払われることに気がつかず、請求していないこともあるので、注意が必要です。

                                             以上

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