後遺障害/第13級

 

等級

後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

第13

1・1眼の視力が0.6以下になったもの

2・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すも

4・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6・1手のこ指の用を廃したもの

7・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

101足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円

自賠責基準57万円

裁判基準180万円

 

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