・高次脳機能障害の後遺障害等級
①後遺障害等級、第1級の1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介
護を要するものが該当し、次のいずれかをいいます。
㋐ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
もの
㋑ 高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
②後遺障害等級、第2級の1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護を要
するものが該当し、次のいずれかをいいます。
㋐ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
もの
㋑ 高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等の
ため随時他人による監視を必要とするもの
㋒ 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出する
ことなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護
を必要とするもの
③後遺障害等級、第3級の3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服
することができないものが該当し、次のいずれかをいいます。
㋐ 4能力のいずれか1つ以上の能力の全部が失われているもの
例1 意思疎通能力が全部失われた
「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
2 問題解決能力が全部失われた例
「課題を与えても手順どおりに仕事を全く進めることができず、働くことができな
い」場合
3 作業不可に対する持続力・持久力が全部失われた例
「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業
を投げ出してしまい、働くことができない」場合
4 社会行動能力が全部失われた例
「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合
㋑ 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
④後遺障害等級、第5級の2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すること
が出来ないもの」
高次脳機能障害のため、極めて軽易な労務のほか服することができないものが該当し、次
のいずれかをいいます
㋐ 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
問題解決能力の大部分が失われている例
「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
「1人で手順どおりに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなけれ
ば対処できない」場合
㋑ 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
⑤後遺障害等級、第7級の4号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができなもの」
高次脳機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないものが該当し、次のい
ずれかをいいます
㋐ 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
問題解決能力の半分程度が失われているものの例
「1人で手順どおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要と
する」場合
㋑ 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
⑥後遺障害等級、第9級の10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限される
もの」
通常の労務に服することはできますが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可
能な職種の範囲が相当程度に制限されるものが該当します。
・ 4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの
問題解決能力の相当程度が失われているものの例
「1人で手順どおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要
とする」場合
⑦後遺障害等級、第12級の13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできますが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残し、4能
力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。
⑧後遺障害等級、第14級の9号
「局部に神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできますが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
(MRI・CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみ
て合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの)が該当し
ます。
以上
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