離婚事由、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料etc

 

 

 公正証書作成から代理交渉、さらには調停・訴訟に至るまで幅広く対応しております!

 

◆離婚方法◆

 離婚する方法として、以下のものが挙げられます。

・協議離婚

 当事者の合意により離婚する方法です。

・調停(審判)離婚

 第三者(調停委員)を交えて離婚の合意を目指す方法です。調停の合意に至らなかった場合には、裁判所による審判によって離婚が成立することもあります。

・裁判離婚

 裁判による方法であり、離婚事由(※)の存在が必要となります。

※不貞行為(いわゆる浮気)、悪意の遺棄、3年以上生死不明であること、強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。 

◆養育費◆

・話し合いによる方法

 この場合、単なる口約束で終わらせることなく、執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めします。

・調停による方法

 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、合意の成立を目指すことになります。

 調停が不成立となった場合は、審判による審判で決せられます。

・養育費の金額が決まっている場合であっても、後の事情(収入の減少、子供の増加等)により、養育費の増減額請求をすることが可能です。

※なお、養育費の合意の際には、実務で用いられている養育費算定表を参照することをお勧めします。

◆財産分与◆

 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得た財産の清算手続きのことです。 

 また、離婚後の一方当事者への扶養という側面や、慰謝料としての側面もみられます。 

※注意すべき点として 

・名義という形式面ではなく、その財産の形成への貢献という実質面で判断されること。 

・婚姻前の特有財産(夫婦の一方が婚姻前から所持してた自動車、不動産、預貯金等)は財産分与の対象とならないこと。

・離婚後に財産分与の請求をする場合、2年の消滅時効期間が設けられていること。

 などの点が挙げられます。