・頚椎症性脊髄症
頚椎症性脊髄症とは、頚椎症性変化による圧迫のため脊髄が障害される疾患です。頚椎に加齢変化が生じため脊柱管が狭くなり、このため脊髄が圧迫、障害されて手足に麻痺が生じた状態です。第5・6頚椎間が最も多く、第6・7、第4・5頚椎間でも多いです。
これまで、頚椎症性脊髄症の定義、診断基準が明らかではなく、ことに脊髄症と神経根症が明確に区別されていない文献も少なからずありましたが、日本整形外科学会診療ガイドライン委員会頚椎症性脊髄症ガイドライン策定委員会により、次のような診断基準が提唱されました。
・頚椎症性脊髄症の診断基準(神経根症は除く)
・四肢の痺れ(両上肢のみも含む)、手指の巧緻運動障害(箸が不自由、ボタンかけが不自由な
ど)、歩行障害のいずれかを認めるもの。
・単純X線画像で、椎間狭小、椎体後方骨棘、脊柱管狭窄(14mm以下)を認めるもの。
・単純X線像で見られる病変部位で、MRI、または脊髄造映像上、脊髄圧迫所見を認め、臨床所
見より予想される脊髄責任病巣高位と圧迫
病変部位が一致する。
・頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)、椎間板ヘルニアによる頚椎症は除外する。
・脳血管障害、脊髄腫瘍、脊髄変性疾患、多発性末梢神経障害が否定できる。
以上
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