・むち打ち症について
実務上、いわゆるむち打ち症状の後遺障害該当性がよく問題になります。
むち打ち症状の場合、以下の区別基準が問題となります。
・(後遺障害等級)非該当
・第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
実務上は、種々の観点から、総合的に判断されています。
むち打ち症状の場合で、
・障害の存在が医学的に証明できる場合→12級
・障害の存在が医学的に説明可能な場合→14級
と認定されています。
12級の認定基準である「医学的に証明できる」とは、他覚所見が存在することを意味しています。
なお、どの程度の他覚所見の存在が必要かについては、様々な見解があります。
また、「医学的に説明可能なもの」というのは、症状について医学的な証明はできないが、自覚症状が医学的に説明できる場合などと説明されています。
非該当になるのは、
・自覚症状のみ(他覚所見がない)で、
かつ
・医学的に説明できない
場合です。
なお、(厳密に)医学的な説明がなくとも、事故態様や、事故直後の症状、負傷の部位等の事情によっては、14級が認定される場合もあります。
むち打ち症の場合の労働能力喪失期間については、次の期間が一応の目安となります。
・12級程度→5年から10年
・14級程度→5年以下
ただし、後遺障害の具体的症状等によって、上記の期間よりも長期、または、短期の喪失期間が認められることもありますので、結局は、個別事情を考慮した上で適宜判断することになります。
以上
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