人身・死亡事故/無職者

 以下では、(人身・死亡事故被害にあった)無職者の損害賠償を請求する場合に生じる問題点をQ&A方式で紹介します。

 

Q1

 交通事故に遭い、長期間、治療に専念した結果、内定先への就職の時期が一年間遅延しました。この場合、就職の時期を遅延したことによる損害の請求は認められるのでしょうか。

 A

 設問のケースの場合、就職していれば認められたはずの給与額が休業損害として認められます。

 本件では就職が内定しているので、就職先の給与額から損害額を推定することになります。

 

Q2

 事故当時、無職でした。

 私のように事故当時無職の場合、(後遺障害)逸失利益は認められないのでしょうか。

 A

 原則として、肯定されます。

 これは、事故時点で無収入であることをもって、稼働期間の終期まで収入が得られないと考えるのは不合理であるとの考えによるものです。

 

Q3

 死亡時無職の被害者に死亡逸失利益を認めることはきでますか。

 A

 労働能力・労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には認定できます。                                

 基礎収入は、原則として、失業前の収入が参考にされます。但し、失業以前の収入が平均賃金を下回る場合、平均賃金を得られる蓋然性が認められれば、男女別の賃金センサスによることが可能です。

 

Q4

 身内の介護を行う人が家事従事者と認められることはありますか。

 A

 はい。

 例えば、無職の高齢の男性が寝たきりの妻を介護していたのを家事と認定し、休業損害等を認めた例があります(女性・学歴計・全年齢)。

                             以上

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