人身事故/積極損害(入院・通院の治療費など)

Q1

 入院中、必要な物(入院雑費)をいくつか購入しました。この入院雑費を、相手方に請求することは可能でしょうか。 

 下記のとおり、一定の限度で請求できます。

 入院1日につき 1400~1600円|青本基準      

         1500円     |赤本・緑本基準


Q2

 入院中、個別(特別室)を使用しました。この場合特別室の利用料は認められますか。

 認められることもあります。

 例として、

・医師の指示があるとき

・症状が危篤状態にあるとき

・空室がないとき  

                                        etc

 上記の事情があれば、個別・特別室の使用料も損害として認められます。 

 

Q3

 交通事故にあいました。治療費の支払いが制限されることはありますか。

 原則、治療の必要性・相当性が認められれば、実費全額分が支払われます。

 ただし、事情によっては、

・医学的必要性のない診療行為を行う過剰診療

・社会一般の診療費水準を著しく上回る高額診療

                                        etc

 と判断され、支払いを拒否されることがあります。

 

Q4

 症状固定日以降の治療費の請求は認められますか。

 原則として、認められせん。

 しかし、症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐ等の必要が認められれば、「将来治療費」等として認められることもあります。

 

Q5

 子供が交通事故にあいました。既払いの学習費は損害に認められますか。

 認められることもあります。

 被害者の被害の程度、内容、年齢、家庭の状況等を具体的に検討し、その必要性が認められれば、一定の範囲内での請求が認められます。

 なお、請求できる学習費として、以下のものが挙げられます。

・学習進度の遅れを取り戻すための補習費(事故後に来てもらった家庭教師費用等)

・無駄になった、支払い済みの授業料等(留年も含む)

・被害者が子供の養育・監護を出来なくなったことにより発生した子供の保育費等

 

Q6

 交通事故被害にあった結果、介護が必要な状態になりました。このような場合、自宅改造費の請求は認められるのでしょうか。

 介護を要する後遺障害等級の場合であれば、改造費の請求が認められることが多々あります。

 なお、軽微な後遺障害等級の場合であっても、事情によっては認められる可能性があります。

 

Q7

 むち打ち損傷の場合に付添看護費用は認められるのでしょうか。

 通常、むち打ち損傷のケースでは付添の必要性が否定される傾向にあります。

 しかし、被害者が幼児の場合や、脊髄損傷型など症状が重篤な場合であれば認められる可能性があります。

 

Q8

 付添看護費用が認められるケースについて教えて下さい。

 原則として、医師の指示がある場合、あるいは、受傷の部位、程度、被害者の年齢等から必要かつ相当と認められる場合に認められる傾向にあります。

 例えば、重篤な脳損傷や脊髄損傷、上肢・下肢の骨折のため身体の自由がきかない場合や、被害者が幼児・児童の場合に付添の必要性を認める例が多々みられます。

 

Q9 

 通院の際、何度かタクシーを使用しました。ところで、このタクシー代についても、交通費として認められるのでしょうか。

 本件のように公共交通機関の料金水準を(相当程度)超える交通費については、相当性がない(※)と判断されれば、電車・バスなどの公共交通機関の料金水準まで制限されます。

※怪我の程度や、交通機関の便などの事情から判断されます。

 

Q10

 通院を自家用車でしました。この場合も交通費の請求は認められますか。

 認められます。

 本件のように自家用車を使用した場合、ガソリン代・高速道路代・駐車場料金等の実費相当額を具体的資料に基づき算定する必要があります。

                            以上

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