遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことです。以下の後遺障害が認定される可能性があります。
第1級の1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの※1
日本脳神経外科学会の定義によれば,以下の六つの症状が3カ月以上続いた場合のことをいいます。
(1)自分自身で移動できない
(2)自分自身で食べることができない
(3)排泄のコントロールができない
(4)眼球は動いていても認識することができない
(5)簡単な命令には従えるが、それ以上の意思の疎通ができない
(6)声を出せない、又は、声は出すが意味のある発語はできない
※1常に介護を要するもの
生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を必要とすることをいいます。
以上
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