交通事故証明書の入手方法

 交通事故証明書により、交通事故の当事者を特定し、加害者の自賠責保険会社がどこであるかを知ることができます。また、自賠責保険の支払請求に必須な書類です。

 交通事故証明書は、事故当事者本人、又は親族が、次のいずれかにより交付を受けます。

 

①郵送による場合

 警察署・交番等に備え付けてある交付申請書付郵便振替用紙に記入して、郵便振替により費用を送金して入手する方法です。

 

②自動車安全運転センター窓口で申請する場合

 備え付けの用紙に記入して手数料の納付とともに申請する方法です。

 

③インターネット申請(本人のみ)

 自動車安全運転センターのサイトからインターネット申し込みにより申請する方法です。

 交付申請の際、人身事故・物件事故の別、事故発生日時、事故発生場所、取扱い警察署と届け出月日、当事者氏名(申請者と相手方)、申請者と当事者の続柄、昼間連絡可能な電話番号等を記入する必要があり、事故時に警察に事故報告をしていることが前提となります。事故時に臨場した警察官から、事故発生日時、事故発生場所、取扱い警察署等を記載したメモをもらえるので、それを見ながら記入することになります。

 事故時に人身事故での届け出をせず、交通事故証明書が物件事故となっている場合、自賠責保険の請求には、人身事故の事故証明が必要であることから、警察に診断書を提出して人身事故への切り替えを依頼し、了解を得たうえで、交通事故証明書を自動車安全運転センターに送付し、訂正してもらう必要があります。

  なお、交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、物件事故については事故発生から3年をそれぞれ経過したものについては原則交付されないので、事故後長期間治療したのちに入手する場合などは注意が必要です。 

                             以上

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