後遺障害/上肢(上肢及び手指)

 

等級

障害の程度

上肢

欠損障害

第1級の3

第2級の3

第4級の4

第5級の4

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

両上肢を手関節以上で失ったもの

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

1上肢を手関節以上で失ったもの

機能障害

第1級の4

第5級の6

第6級の6

第8級の6

第10級の10

 

第12級の6

両上肢の用を全廃したもの

1上肢の用を全廃したもの

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

第7級の9

第8級の8

第12級の8

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

1上肢に偽関節を残すもの

長管骨に変形を残すもの

手指

欠損障害

第3級の5

第6級の8

 

第7級の6

 

第8級の3

 

第9級の12

 

第11級の8

 

第12級の9

第13級の7

第14級の6

両手の手指の全部を失ったもの

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

1手の親指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

1手のこ指を失ったもの

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害

第4級の6

第7級の7

 

第8級の4

 

第9級の13

 

第10級の7

 

第12級の10

 

第13級の6

第14級の7

両手の手指の全部の用を廃したもの

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

1手のこ指の用を廃したもの

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの

 

・欠損障害

ア 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに外とするものをいいます。

(a)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
(b)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
(c)ひじ関節において、上腕骨と橈骨、および尺骨とを離断したもの

 

イ 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
(b)手関節において、橈骨、および尺骨と手根骨を離断したもの

 

・機能障害

ア 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、および手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
 上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

 

イ 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(a)関節が強直したもの
 ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨折強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます。

〔注 肩関節は、肩甲上腕関節が強直しても、肩甲骨が胸郭の上を動くことによりある程度屈曲、または外転が可能であるため、関節可動域の測定要領に基づく肩関節の可動域の測定結果にかかわらず、上記のとおり取り扱います。〕

 

(b)関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの
 「これに近い状態」とは、他動ではかどうするものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の「10%程度以下」となったものをいいます。この場合の「10%程度以下」とは、「関節の機能障害の評価方法、および関節可動域の測定要領」の第1の2の(1)の「関節の強直」の場合と同様に判断します。

 

(c)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの。

【注 主要運動が複数ある関節に人工関節、または人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一法の可動域が健側の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として認定することとなります。】


ウ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
(b)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記 イの(c)以外のもの

 

エ 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3分の4以下に制限されているものをいいます。


・変形障害
ア 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

(a)上腕骨の骨幹部、または骨幹端部(以下「骨幹部等」という)に湯合不全を残すもの
(b)橈骨、および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

 

イ 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記変形障害アの(a)以外のもの
(b)橈骨、および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記変形障害のアの(b)以外のもの
(c)橈骨、または尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

【注 偽関節とは、一般に、骨折等による骨欠間の癒合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。しかしながら、近年においては、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨を尺骨の遠位端、および橈骨に固定する「カパンジー法」と呼ばれる手術が行われています。これらは、障害の改善を図るものであることから障害認定においては、カンパジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間の癒合機転が止まって異常稼働を示す状態を「癒合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとしています。】

 

ウ 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
 なお、同一の長管骨に以下の(a)から(f)の障害を複数残す場合でも第12級の8と認定されます。

(a)次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
 (ア)上腕骨に変形を残すもの
 (イ)橈骨、および尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨、または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します。)

(b)上腕骨、橈骨、または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
(c)橈骨、または尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
(d)上腕骨、橈骨、または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(e)上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、または橈骨、若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
(f)上腕骨が50度以上外旋、または内旋変形癒合しているもの
 この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。

 (ア)外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて稼働できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて稼働できないこと
 (イ)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

【注 上腕骨に一定以上の回旋変形癒合が存する場合には、自然肢位からひじ関節90度で、正面から両上肢(両上腕骨の全長)を撮影したエックス線写真等により、左右の上腕骨の骨頭、および頸部が異なる形状となっていることが確認できます。】
 なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、例え、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱われません。  

                                         以上

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