後遺障害/第5級

 

等級

後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

第5級

1・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

3・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4・1上肢を手関節以上で失ったもの

5・1下肢を足関節以上で失ったもの

6・1上肢の用を全廃したもの

7・1下肢の用を全廃したもの

8・両足の足指の全部を失ったもの

1574万円

自賠責基準599万円

裁判基準

1400万円

 

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