解決手段/ADR(裁判外紛争処理機関)について

 交通事故の主な解決手段として

 

・示談交渉・ADR(裁判外紛争処理機関)

・調停・訴訟等が挙げられます。

 それぞれにメリット・デメリットがありますので、事案等に応じ使い分ける必要があります。

 

・ADR(裁判外紛争処理機関)の主なメリット

①費用が安い

②比較的早期に解決できる

③弁護士会基準(裁判基準)に準じた基準での解決が可能である

④事実上の拘束力を有する(財団法人交通事故紛争処理センター、財団法人日弁連交通事故相談センター)

等が挙げられます。

 

・デメリットとして

①利用できる場合が制限されている

②事実関係に争いがある場合は利用できない

③時効中断効がない(※)

④弁護士費用が認められない

⑤遅延損害金が認められない

 等が挙げられます。

 

※大阪弁護士会民事紛争処理センターの手続きによる場合、同センターがADR促進法による民間紛争解決手続実施者の認定を受けているため、時効中断等の法的効果が認められます。

                                                              以上

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