自賠責保険・労災保険

 自賠責保険と労災保険はどのような違いがありますか。

 

 以下では、自賠責保険と労災保険の違いについて述べます。

・損害項目(※)

 自賠責保険→範囲が広い

 労災保険 →範囲が狭い

・仮渡金・内払金制度の存否

 自賠責保険→有

 労災保険 →無

・後遺障害等級の認定方法

 自賠責保険→原則として書面審査のみ

 労災保険 →医師との面談

・過失相殺

 自賠責保険→(重過失の場合)有

 労災保険 →無

・損益相殺

 自賠責保険→対象となる。

 労災保険 →(特別支給金については)対象外である。

 

といった違いがあります。

※ただし、労災保険には、支払限度額が設けられていません

(cf,自賠責保険→傷害部分の限度額は120万円)。

 

 また、自賠責保険・労災保険を比較する視点として、以下のものが挙げられます。
・治療費

 労災事故には健康保険を使用できない→そこで、自由診療になることが考えられる。しかし、自由診療になると治療費が高額になるという問題がある。

・休業損害

 自賠責保険→減収の100パーセントが対象となる。

 労災保険→  給付基礎日額の60パーセント(かつ最初の3日分は対象外)。

 

・なお、通勤中の交通事故の場合、原則として、自賠責保険の支払いが先行します。

 ただし、被害者が労災保険の給付を希望した場合は、労災保険の給付が先行します。

                            以上 

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