脳外傷・高次脳機能障害(8)

・認定手続きにおける資料提出等

 

 自賠責後遺障害認定手続きにおいて、高次脳機能障害発生の可能性がある

診断書等が提出されると、損害保険料算出機構の調査事務所から以下のよう

な資料提出を求められます。

 ① CT、MRI等の脳画像検査記録

 ② 意識状態等に関する回答「頭部外傷後の意識障害についての所見」

 ③ 医師作成の精神症状等に関する意見書「神経系統の障害に関する医学

  的意見」

 ④ 家族等身の回りにいて被害者の状況把握が可能な者が作成する「日常

  生活状況報告」

 などです。

 これらを医療機関からとりつけ、あるいは、しかるべく内容を記入して提

出する必要がありますが、これにとどまらず、神経心理学的検査結果の詳細

な報告書や、④で回答を求められている定型的な質問事項にとどまらず、被

害者の生活状況を詳細に書いた書面(家庭における1日の過ごし方の状況、

学校に通学している場合には学校での状況、職場復帰している場合は、勤務

状況や職場での問題発生の有無や発生している不都合の具体的状況等)を提

出すれば、より実態に近い等級認定を受けるために有益になります。 

                                以上

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