脳外傷・高次脳機能障害(9)

・障害等級認定の基準

 

 自賠責保険手続きにおける高次脳機能障害の等級認定は「補足的な考え方」欄

に記載されたイメージを参考時して行われています。ところで、自賠責保険手続

きにおける障害等級認定は原則として労災補償手続きにおける障害認定基準に準

拠するものとされますが、労災補償における障害認定基準では以下のような手法

で等級評価が行われます。

 障害される能力を、

① 「意志疎通能力(記銘・記憶力・認知力、言語力等)」

② 「問題解決能力(理解力、判断力等)」

③ 「作業負荷に対する持続力・持久力」

④ 「社会行動能力(協調性等)」

 という観点から分類し、それぞれ程度を様式の指定された「高次脳機能障害整

理表」の記載内容に対比させて評価し、その結果を総合して最終的に等級認定を

行います。能力喪失の程度は、6段階に区分され、軽い方から、

A 「わずかに喪失(多少の困難はあるが概ね自力でできる)」

B 「多少喪失(困難ではあるが概ね自力でできる)」

C 「相当程度喪失(困難はあるが多少の援助があればできる)」

D 「半分程度喪失(困難はあるがかなりの援助があればできる)」

E 「大部分喪失(困難が著しく大きい)」

F 「全部喪失(できない)」

 と、されています。

 そして、能力喪失の程度に応じて、障害等級評価がなさらます(なお、1級、

及び2級については、3級に該当する障害状態であると判断された場合に、介護

の必要な程度に応じて、1球、2級に認定され、生存のための介護が必要とまで

は言えないと判断される場合には3級に認定されます)。 

 しかし、自賠責保険手続きでは、労災補償手続きの障害認定基準に従って結論

を出しているわけではありません。労災補償における後遺障害評価は、使用者の

指揮下で勤務するという生活を前提にした被災者が対象であるのに対し、自賠責

保険が取り扱う交通事故の被災者は、雇用関係下にある者だけではなく、また、

就労していない高齢者や年少者も含む被害者を対象とし、就労を含めた生活全般

について生ずる障害を評価するものであることから、労災補償の障害認定基準を

単純に取り込めません。ただ、自賠責保険手続きと労災補償手続きにおける障害

評価に相違が出ることは好ましくないので、自賠責保険手続きにおいては、労災

障害認定基準による評価も行い、認定の妥当性を検証するものとされています。 

                                  以上

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