脳外傷・高次脳機能障害(7)

・相談後の処置

 

 相談後、被害者が「外傷性高次脳機能障害」患者である旨の疑いがあれば、

資料(診断書・検査所見等)を添えて、自賠責調査事務所に提出するように

配します。

 損害保険料算出機構では、「外傷性高次脳障害」事案を「特定事案」とし

て別扱いし、「高次脳機能障害」に付議して審査を行う手順が確立していま

す。

 上記審査会の認定結果に不満のある場合は、(一財)自賠責保険・共済紛

争処理機構に紛争処理の申請をすることも出来ます。 

                                以上

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