胸腹部臓器の障害/生殖器の後遺障害(1)

生殖器の障害については、次により等級を認定することになります。

 

・生殖機能を完全に喪失したもの

 

(ア)両側の睾丸を失ったものは、第7級の13に該当します。

 

(イ)次のものは第7級の13を準用することになります。

 

 (1)常態として精液中に精子が存在しないもの

 

(2)両側の卵巣を失ったもの

 

(3)常態として卵子が形成されないもの  

                             以上

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