胸腹部臓器の障害/循環器の障害等級認定基準

ア 心機能が低下したもの

  心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの

 障害等級は、心機能の低下による運動耐用能の低下の程度により、次のとお

 り認定することとなります。

 

(ア)心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度である者は第9級の11

  に該当します。

   おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるも

  のがこれに該当します。

 

(例:平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急い

  で歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるも

  のです。)

 

(イ)心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるものは、第11級の

  10に該当します。

   おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに

  該当します。

(例:平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に

  支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの

  です。)

 

【注:心機能が低下したものは、次のいずれにも該当する場合を除き、通常、

  療養を要します。

(a)心機能の低下が軽度にとどまること

(b)危険な不整脈が存在しないこと

(c)残存する心筋虚血あ軽度にとどまること】

 

イ 除細動器、又はペースメーカーを植え込んだもの

 

(ア)除細動器を植え込んだものは第7級の5に該当します。

 

(イ)ペースメーカーを植え込んだものは、第9級の11に該当します

 

【注:除細動器、又はペースメーカーを植え込み、かつ、心機能が低下した

  のは、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります】

 

ウ 房室弁、又は大動脈弁を置換したもの

 

(ア)継続的に抗疑血薬療法を行うものは、第9級の11に該当します。

 

(イ)(ア)に該当しないものは、第11級の10に該当します。

 

エ 大動脈に隔離を残すもの

  偽腔開在型の解離を残すものは、第11級の10に該当します。 

                                 以上

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