胸腹部臓器の障害/生殖器の後遺障害(3)

・生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、

生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当します。)

 狭骨盤、又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満、又は入

口部横径が11.5cm未満のもの)は、第11級の10を準用することに

なります。

 

・生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができる

ものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。)

 次のものは、第13級の11を準用することになります。

 

(ア)一側の睾丸を失ったもの(一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を

  含みます。)

 

(イ)一側の卵巣を失ったもの 

                                                                以上

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