・生殖機能に著しい障害を残すもの(生殖機能は残存しているものの、通常
の性交では生殖を行うことができないものが該当します。)
次のものは、第9級の17に該当します。
(ア)陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと
認められるものに限ります。)
(イ)勃起障害を残すもの
「勃起障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(a)夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンによる
夜間陰茎勃起検査により証明されること
(b)支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査
のいずれかにより認められること
(1)会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自立収縮、肛門反射、及
び球海綿反射筋反射に係る検査(神経系検査)
(2)プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)
(ウ)射精障害を残すもの
「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)尿道、又は射精管が断裂していること
(b)両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われていること
(c)膀胱頚部の機能が失われていること
(エ)膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められる
ものに限ります。)
(オ)両側の卵管に閉塞、若しくわ癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの、
又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限ります。)
以上
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