交通事故/自賠責保険(共済)審査会(2)

審査会で審査される事案

 高度な専門知識が要求され、判断が困難な事案、および異議申立事案は、自賠責保険審

査会で審査されます。

・有無責等の専門部会で審査される特定事案

① 死亡事故、および被害者の傷害の程度等により、被害者から事故状況について説明を

 受けることができない傷害事故で、下記に該当するものです

㋐ 自賠法3条但し書きに掲げる条件(ⓐ事故、および運転者が自動車の運行に関し注

 意を怠らなかったこと ⓑ被害者、または運行者以外の第三者に故意、または過失が

 あったこと Ⓒ自動車に構造上の欠陥、または機能の障害がなかったことを証明した

 とき)が立証できるとして、自賠責保険から支払われない可能性がある場合、もしく

 は被害者に重大な過失があり減額される可能性がある場合

㋑ 被害者が自動車の運行によって死傷したものではないとして、自賠責保険の対象外

 となり、支払いが行われない可能性がある場合

㋒ 被害者が他人ではないとして、自賠責保険の対象外となり、支払いが行われない可

 能性がある場合

㋓ 被害者を死傷させた自動車が盗まれたり、強奪されたりしたものであるため、その

 自動車の自賠責保険から支払いが行われない可能性がある場合

㋔ 時効により自賠責保険の支払いが行われない可能性がある場合

② 被保険者、または加害者の悪意による事故のため、自賠責保険が免責となる可能性が

 ある場合です

③ 死亡事故で、受傷と死亡との間に因果関係がないとして、自賠責保険から支払いが行

 われないか減額される可能性がある場合です

④ 傷害事故(被害者から事故状況の説明を受けられない事故を除く)で上記㋐から㋔に

 該当する事故について異議申し立てがある場合です

                                      以上

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