人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(1)

 交通事故の被害者が弁護士を選任するメリットとして、主に以下のものが挙げら

れます。

 

・弁護士基準(裁判基準)での請求(回収)ができる。

・相手方保険会社との交渉等の手間を省ける。

・適正な後遺障害認定を受ける可能性が高まる。

・弁護士費用特約に加入している場合※、(上限300万円まで)保険から弁護士

費用が支払われるので、実質無料で弁護士を選任できる。

・一般的な民事事件や刑事事件と異なり、人身事故の被害者の方からの依頼の場合、

回収時に着手金・実費を含めて精算することが可能なので、着手時にお金がかから

ない(もちろん例外もありますが。)。

・書類作成から交渉、裁判まで制限なく対応できる。

                        etc※弁護士費用特約について

 

 被害者ご自身、又は、ご家族の加入されてる任意保険に、弁護士費用特約が付さ

れている場合、法律相談料は金10万円まで、弁護士報酬(着手金、報酬金)は金

300万円まで保険会社から支払われます。

 注意すべき点として、被害者自身が弁護士費用特約の存在を保険会社の担当者が

弁護士費用特約の存在について必ずしも教えてくれない(理解していない)という

点です。

 

 夫が事故に遭い死亡しました。この場合、訴訟提起し判決を得たこと(和解によ

ることなく)によるメリットがあれば教えて下さい。

 A

 一例として、遅延損害金(死亡時から年5分の割合で認められます。)が挙げら

れます。

 死亡事故の場合、被害者側に弁護士がつくことで高額な損害賠償金が予想される

ことから、遅延損害金だけでも高額になることが予想されます(例えば、損害賠償

額が1億円の場合、死亡時から1年経過していれば500万円の遅延損害金が認め

られます。)。

 また、弁護士費用についても、認容額の10%が損害として認められる傾向にあ

るので、メリットの一つとして挙げることが出来ます。
                              

                                                                             以上

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害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、
死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサ
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(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼するこ
とによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後
払いも可)。

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