人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(11)

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。
 例えば、本人分の傷害事故・治療関係費(緑本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。

 

治療関係費の1日の支払額(原則)

損害科目

自賠責基準

弁護士基準(緑本)

治療費

必要かつ妥当な実費

必要かつ相当な実費

通院費等

必要かつ妥当な実費

実費相当額

近親者の付添看護

(入院) 

4100円(被害者が12歳以下の子供の場合)

6000円(医師の指示・症状・被害者の年齢等から必要性が認められた場合)

近親者の付添看護

(通院)

2050円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供)

3000円(入院時と同様)

入院中の諸雑費

1100円

1500円

装具・器具購入費

必要かつ妥当な実費

必要かつ相当な実費(交換等も必要な範囲内で認める)

近親者の将来介護費

無し

1日8000円

支払限度額

120万円

無し

 

                                    以上                              

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515