後遺障害・12級と14級の違い

 交通事故による、むち打ち症状の場合、以下の後遺障害が考えられます。

第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」

第14級9号「局部に神経症状を残すもの」

 

MRI、CT等による他覚的所見や身体的所見により、神経症状の発生を医学的に証明

できるもの→12級

MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、神経症状の発生を医学的にみ

て推測できるもの→14級

と認定されています。

 

これを慰謝料の金額・労働能力喪失率で比較すると以下の差が出ます。

等級

自賠責基準

弁護士基準(裁判基準)

労働能力喪失率

第12級の13

93万円

280万円

14%

第14級の9

32万円

110万円

5%

                                                                            以上

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