(1)調整方法
ア 原則として、自賠責保険の支払を先行します。
イ 被災労働者が労災保険の給付を希望した場合には、労災保険の給付を先行します。
(2)自賠責保険先行の場合の労災保険の支払
同一の事由による損害については、その支払い分を控除して、労災保険給付の支給が行われます。(ただし、特別支給金は控除を受けません)
(3)労災保険先行の場合の自賠責保険の支払い
労災保険が先に支払われた場合、政府の保険会社に対する求償請求と被災労働者の保険会社に対する損害賠償請求とは同列に扱われます。
すなわち、被災労働者には、保険金額120万円のうち、自賠責の損害査定額から求償額を控除した額の損害査定額に対する割合相当分が支払われます。
被災労働者への支払額=120万円×(損害査定額-求償額)÷損害査定額
(4)労災保険の年金給付と自賠責保険の調整
ア 自賠責保険先行の場合
労災保険の年金が支給される前に、被災労働者が保険会社から年金給付と同一の事由についての損害賠償金を受けると、年金は災害発生後3年以内の期間において、支給されるべき年金額が受領済みの損害賠償の額に至るまでの間は支給が停止されます。
イ 年金受給開始先行の場合
年金が損害賠償より先に支払われた場合には、災害発生後3年以内に支払われる年金について、年金が支払われるつど、その支払額について、損害賠償請求可能額の範囲内で保険会社に求償が行われます。
このとき、損害賠償請求可能額は、
給付基礎日額×365×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
で計算します。
以上
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