労災保険と自賠責保険の補償額の計算方法の相違

 

 

労災保険

自賠責保険

療養給付と治療関係費

(1)給付方法は、現物給付と現金給付です。

(2)給付の範囲は、

①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送

 であり、政府が必要と認めるものです。

(1)給付方法は、現金給付のみです。

(2)給付の範囲は、

①応急手当費、②診察料、③入院料、④投薬料・手術料・処置料等、⑤通院費・転院日・入院費又は退院費、⑥看護料、⑦諸雑費、⑧柔道整復等の費用、⑨義肢等の費用、⑩診断書等の費用

であり、必要かつ妥当な実費です(⑥・⑦は原則として定額)。

休業給付と休業損害

業務災害又は通勤災害による療養のため働くことができず、その為に賃金を受けない場合に、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。

治療期間中、減収があった場合に減収期間につき、実休業日数1日につき5,700円。立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度額として、その実額です。

入通院慰謝料

給付の対象になりません。

対象日数(被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で定められる)1日につき4,200円です。

障害給付と後遺障害による損害

(1)慰謝料に相当する給付はありません。

(2)症状固定後に残った障害の程度に応じて、給付基礎日額の障害等級ごとに定められている日数分が支給されます。

(1)後遺障害による逸失利益のほかに慰謝料も対象となります。

(2)逸失利益は、

〔事故前1年間の現実収入額と症状固定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(年額)のいずれか高い方〕×〔後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率〕×〔症状固定時の年齢に対応するライプニッツ係数〕

 で計算し、後遺障害等級ごとに定められた額を超える場合は、その額を限度とする。

(3)慰謝料は、後遺障害等級ごとに定められた金額です。

葬祭料・遺族給付と死亡による損害

(1)葬祭料と給付基礎日額に基づく遺族給付がありますが、慰謝料はありません。

(2)葬祭料は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)。

(3)遺族給付は、所定の年金受給資格者がいる場合は年金で、いない場合は一時金で支給されます。

 年金については、

〔給付基礎日額〕×〔受給資格者の人数ごとに定められている日数〕、

一時金については、

〔給付基礎日額〕×1000日

が支給されます。

(1)葬儀費・逸失利益・死亡本人及び遺族の慰謝料が対象です。

(2)葬儀費は、一律60万円。ただし、立証資料等があれば、100万円の限度で必要かつ妥当な実費です。

(3)死亡本人の慰謝料は350万円。

(4)遺族の慰謝料は、請求権者(死亡本人の父母、配偶者、子供)の人数により一定額。

(5)逸失利益は、

〔年間収入額又は平均賃金年額〕×〔1-生活費控除率〔扶養者がいる場合は35%、いない場合は50%〕〕×〔死亡時の年齢に対応するライプニッツ係数〕

 で計算します。

(6)以上の合計が3000万円を超える場合は3000万円を限度とします。

 

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼するこによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515