☆人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(16)

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。

 例えば、被害者本人、及び遺族の慰謝料(青本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。

 

死亡事故の支払額(基準)

損害科目

自賠責基準

弁護士基準(青本)

葬儀費

60万円

130~170万円

逸失利益

収入、及び就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮の上計算。

基礎収入×(1-生活費控除率30~50%)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

慰謝料

(本人) 

350万円

一家の支柱 ※1

2700~3100万円

一家の支柱に準ずる場※2 

2400~2700万円

その他 

2000~2400万円

慰謝料

(遺族)

請求権者

1名   550万円

2名   650万円

3名以上 750万円

被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円が加算されます。

本人分慰謝料に近親者固有慰謝料も合わせた金額です。

支払限度額

3000万円

無し

 (※1)被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合

 (※2)主婦、又は、独身者ではあるが高齢な父母、幼い兄弟を扶養する者等

                                     以上

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