人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(13)

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。

 例えば、本人分の傷害事故・治療関係費(青本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。

 

治療関係費の1日の支払額(原則)

損害科目

自賠責基準

弁護士基準(青本)

治療費

必要かつ妥当な実費

支払う必要のある実費全額

通院費等

必要かつ妥当な実費

原則実費を認める

 

近親者の付添看

(入院) 

 

4100円(被害者が12歳以下の子供の場合)

5500~7000円(医師の指示、受傷の部位・程度、被害者の年齢等から必要性がある場合)

近親者の付添看護料(通院)

2050円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供)

3000~4000円(幼児・老人・身体障害者等必要がある場合)

入院中の諸雑費

1100円

1400~1600円

装具・器具購入費

必要かつ妥当な実費

購入費・処置料等につき相当額。(将来の買替費用は原則、中間利息を控除する)

近親者の将来介護費

無し

8000~9000円(原則平均余命まで、中間利息を控除)

支払限度額

120万円

無し

                                    以上

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