遺産分割 相続人の優先順位

 法定相続分

 

死亡した人の遺族

相続人

相続分

配偶者

子供

親(直系尊属)

兄弟姉妹

配偶者

配偶者.2分の1

子供

子供.2分の1

配偶者

親(直系尊属)

兄弟姉妹

配偶者

配偶者.3分の2

親(直系尊属)

親(直系尊属).3分の1

配偶者

兄弟姉妹

配偶者

配偶者.4分の3

兄弟姉妹

兄弟姉妹.4分の1

配偶者

配偶者

配偶者.1分の1

子供

親(直系尊属)

兄弟姉妹

子供

子供.1分の1

親(直系尊属)

兄弟姉妹

親(直系尊属)

親(直系尊属).1分の1

兄弟姉妹

兄弟姉妹

兄弟姉妹.1分の1

 

 

(1)配偶者・子供・親・兄弟姉妹が存命の場合、配偶者(2分の1)と子供(2分の1)のみが相続人となります。

 

(2)子供・親・兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を人数で分け合います(例:子供の相続分が2分の1で、子が2人いる場合、各子供の相続分は4分の1になります。)。

 

(3) 子供は既に亡くなっているが、その子供に子供(孫)がいる場合、孫が子供の相続分を代襲相続します(いわゆる再代襲相続も認められます。)。

 

(4) 直系尊属とは、親や祖父母のことをいいます。親がいれば親のみが相続人になります。しかし親が亡くなっていて祖父母のみが存命の場合、祖父母が相続人となります。

 

(5)兄弟姉妹が既に亡くなっているが、さらにその子供(甥や姪)がいる場合、甥や姪が代わりに兄弟姉妹の相続分を代襲相続します(現行民法上、再代襲は認められていません。ただし、昭和55年の民法改正前に発生していた相続の場合には、認められる可能性があります。)。

                                         以上

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