飲酒運転と過失割合 1


 交通事故において、加害者が飲酒運転を行っている場合、過失割合などに影響を及ぼしますか。

 加害者の著しい過失、又は重過失として過失割合が修正され、加害者の過失が大きくなりやすいです。
 「別冊判例タイムズ38号」という書籍の中では、酒気帯び運転を行った場合は「著しい過失」として、酒酔い運転を行った場合は「重過失」として、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。
 過失割合は、慰謝料などの損害賠償を請求する際に、請求金額を決定させる要素になります。飲酒運転による人身事故被害を受けた場合、損害賠償額は高額になりやすいため、自身の運転状況や事故の状況は、しっかり警察に伝えて、安易に示談に応じないように注意が必要です。

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